2016-04-05 第190回国会 参議院 環境委員会 第5号
その後も平成十五年に総合科学技術会議が競争的研究資金制度の改革についての中で、独立した配分機関である独立行政法人がその自主性、機動性を発揮していくために、原則として交付金の形で予算措置を講ずるよう意見を提出したところでございます。
その後も平成十五年に総合科学技術会議が競争的研究資金制度の改革についての中で、独立した配分機関である独立行政法人がその自主性、機動性を発揮していくために、原則として交付金の形で予算措置を講ずるよう意見を提出したところでございます。
一方で、総合科学技術会議が平成十五年四月にまとめた「競争的研究資金制度改革について」にこのことについての問題点も指摘をされておりますので、それ以上申し上げませんが、現行の制度では相当厳しい状況になっていくのではないかと私自身は見ております。 文部科学大臣には、研究拠点の永続性、自立性に関する見通しについて、ぜひとも御意見をお伺いしたいと思います。
今、事実経過を整理してお話をさせていただきますと、確かに、御指摘の千三百九十八万五千円につきましては随意契約という契約の形態でございますが、その前に、先ほど経産省のお話もありましたように、私どもは、競争的研究資金制度というのが、これはホモジニアスに各省庁ありますけれども、この制度を使いまして研究課題を公募して、それで各大学、各社から提案がいっぱいありまして、その提案を、外部評価委員会による審査を経て
先生御指摘されました、すそ野を広げて、中小企業における環境研究のノウハウをまた育てていくという御指摘がございましたが、我が環境省におきましても、中小企業を含む民間企業の研究、技術開発を推進するために、競争的研究資金制度を設けております。
そういうことを通じ、また、これは研究資金の制度におきまして、研究課題を公募して行う競争的研究資金制度ですとか、地域農業を総合的に確立するというような研究制度がございます。こういう中におきまして、複数の県の試験研究機関あるいは国の独立行政法人が各々分担しつつ研究開発を進めるということをやっておるところでございます。
さて、今お話ありましたが、競争的研究資金の在り方につきまして、総合科学技術会議というのが昨年の四月、「競争的研究資金制度改革について」という意見書をおまとめいただいています。これ、すばらしい私レポートだと思うんですね。中に、御指摘受けておる、さすが総合科学技術会議だというふうに思っております。
同時に、若手研究者向けの競争的資金制度の拡充を図ると、こういうことも必要だと考えておりまして、これらの具体的方策につきましては、昨年の四月に取りまとめられました競争的研究資金制度の改革についてと、委員冒頭御指摘をいただいたこの意見具申でありますが、そこにも盛り込んだところであります。
もらいました資料から見ますと、競争的研究資金制度一覧ということで、文科省だけではなく、あるいは厚生省だけではなく、総務省、農水省、経済産業省、国土交通省、環境省というように、様々な省庁からのそうした資金によりましてベンチャー振興ですとか産官学の連携強化ということが図られているわけでございますが、予算は増えているけれども、どうもこの辺がずさんな使われ方がしているのではないかと思います。
平成八年度から本格的に始まりました競争的研究資金制度、それから、技術移転機関をつくるために大学等技術移転促進法が制定されまして、このことによって一つの大きな流れができたと思います。 特許など知的所有権について、研究者と国との間の配分のあり方について御質問申し上げたいと思います。 まず、国の基本ルールとしては、特許庁の職務発明に対する補償金制度がございます。